
日本の山林の殆どは、誰かしらその土地を所有している人がいます。個人や企業、地方公共団体、国などがその所有者に当たり、私有地や村の共有地、県の管理地、そして国有地などとなっていることが殆どだそうです。
所有者がいるということは、当然ながら許可を得なければ入り込んではいけないということになりますので、先ずはこのことを理解していなければいけません。
一般の登山者やハイカーが特に許可を取らずに利用している登山道やハイキングコースの場合は、登山やハイキングを目的として利用しても良いという許可が所有者から下りているそうです。
しかし、例えば林道などではゲートを設けて入山を規制しているところを見かけることはよくありますし、「ここは私有地です」という看板が掲げられているところなどもあります。また、私有地であっても看板が掲げられていない場合もあります。
さらに、国立公園の特別保護地区では、公園内に立ち入ることや落葉・落枝の採取それ自体が規制されています。 こうした場所(山域)に無許可で入り込むことは、場合によっては所有権の侵害になりますので、仮に何かを言われても弁明の余地はありません。
かといって、自分が入ろうとしている山域の所有者を調べて許可を取るということを簡単にできるかというと、そうでもないのが現実です。
ただ、五・六人の少人数でゲートを潜って入り込んだところで、自家用車やマウンテンバイクでもない限りは注意をする人はまずいません。これくらいのことは”想定内”です。
また、国立・国定公園や自然公園がある地域では、国立公園はその境界線がハッキリしていないことに加えて、地元の活性化のためには県外からの観光客に来てもらったほうがいいので利用しても誰も文句はいいません、という意見があることを付け加えておきます。
そこで大事なことは、『利用させてもらう』という意識です。だからこそ「ローインパクト」や「現状復帰」、あるいは「自然界にないものを置き去りにしない」などを心掛ける必要があるというものです。オフ・トレイルとは言っても、現実的には許可無しでは入り込めない場所や幕営できない場所があるということを肝に銘じておく必要があります。
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